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相続していない土地と固定資産税について知っておくこととは?

遺産相続
相続という言葉を耳にすると、多くの人がその手続きの煩雑さや、さまざまな法的義務に頭を悩ますことでしょう。
特に、相続によって手に入れた土地の管理や税金の問題は、避けては通れない重要な課題です。
この記事では、相続していない土地に関わる固定資産税の支払い義務や、2024年4月から始まる相続登記の義務化について、正確かつ具体的な情報を提供します。

□相続登記していない土地でも固定資産税は支払う必要がある


土地を相続していない場合でも、固定資産税の支払いは避けられません。
相続登記が行われていない土地は、法的には相続人全員の共有財産とみなされます。
これにより、相続人全員が固定資産税の支払い義務を共有することになります。

固定資産税の納税通知書は原則として、その年の1月1日時点の土地所有者に送付されます。
もし所有者がすでに亡くなっている場合、納税の責任は相続人に移ります。

これは相続人間の連帯債務と考えられ、納税義務が生じるのです。
相続登記が間に合わない場合は、納税義務の漏れを防ぐため、相続人代表者指定届の提出が有効な手段となります。
未納の場合、不動産が差し押さえられるリスクもあるため、注意が必要です。

*相続登記していない土地も相続人の連帯債務


死亡した人物が支払うべき債務は、相続人全員に引き継がれます。
これには固定資産税も含まれ、土地名義人の死亡した年の税金や未納分が対象となります。

*固定資産税の納税義務者


固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人物です。
所有者が年途中で亡くなった場合でも、納税義務はその人物にありますが、実際の支払いは相続人が行います。

*相続登記が難しい場合の対策


所有者が亡くなった後、すぐに新たな所有者が決まらない場合は、相続人代表者指定届の提出が推奨されます。
これにより、相続人が固定資産税の納付書を見逃すリスクを減らし、未納を防げます。


□2024年4月から相続登記申請が義務化


2024年4月1日から、相続による不動産取得後の相続登記が法律で義務付けられます。
これにより、所有権の変更を知った日から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。
登記を怠ると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。

1:相続登記の義務化とその背景


相続登記を行わないことで全国的に所有者不明の土地が増加し、公共事業の妨げや災害時の復旧作業の困難など、さまざまな社会問題が発生しています。
この義務化は、こうした問題を解消するための法的措置です。

相続で不動産を取得した場合、3年以内に登記を行わないと、法的な違反となります。
すぐに登記ができない場合は、「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たせます。

2:過料の科される可能性


正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化の施行前に相続が行われた不動産も、登記がなされていなければ、義務化後3年以内に登記を完了させる必要があります。


□まとめ


相続した土地に関する固定資産税の支払い義務や、2024年4月から始まる相続登記の義務化は、相続に関わる重要なポイントです。
相続登記をしていない土地でも固定資産税は支払う必要があり、相続登記の申請は義務化されています。
これらの知識を持つことで、相続に伴うリスクを避け、スムーズに手続きを進められるでしょう。

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