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不動産売却の税金はいつ払う?売却前に知っておきたい税金対策

不動産売却の豆知識
不動産売却を検討している方の中には、いつ、どのくらい払うのか、具体的に知りたい方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産売却にかかる税金の種類と、それぞれの支払時期をわかりやすく解説します。
売却前に知っておくべき税金対策についても触れるので、ぜひ最後まで読んでみてください。

□不動産売却にかかる税金、いつ払う?

不動産売却には、売買契約時、引渡し時、引渡し後と、さまざまなタイミングで税金が発生します。
それぞれの時期に発生する税金の種類と具体的な支払時期を詳しく見ていきましょう。
1: 売買契約時
売買契約時に発生する税金は、印紙税です。
印紙税は、売買契約書に貼付する印紙代のことです。
契約金額に応じて金額が異なります。
印紙税は、一般的に不動産会社が準備し、売主は現金で支払うことが多いです。
2: 引渡し時
不動産の引渡し時に発生する税金は、登録免許税です。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記などの際に発生する税金です。
登記の種類や内容によって金額が異なります。
登録免許税は、一般的に司法書士が書類を準備し、売主は現金で司法書士に支払うことが多いです。
3: 引渡し後
不動産の引渡し後に発生する税金には、固定資産税、都市計画税、譲渡所得税の3つがあります。

・ 固定資産税と都市計画税

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日現在の所有者に納税義務があります。
12月31日までに所有者が変わった場合も、納税は1月1日現在の所有者である売主がする必要があります。
納税通知書は、年度初めの4月〜5月に送付されます。
固定資産税と都市計画税は、4期に分けて納税できますが、第1期目の納付期限までに1年間分の税金を全額支払うことも可能です。

・ 譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却で得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
課税される時期は、売却した翌年の2月16日〜3月15日の確定申告時期です。
納税も、この3月15日までにする必要があります。
3月15日が最終納付期限ですが、万が一間に合わない場合は延納申請ができます。

延納申請をした場合は、4月21日までに2分の1を、5月31日までに残りを納付します。



□不動産売却でかかる税金の支払方法
不動産売却で発生する税金の支払方法は、税金の種類によって異なります。
それぞれの税金の支払い方法を詳しく見ていきましょう。
1: 印紙税の支払い方法
印紙税は、印紙を購入し、書類に貼付することで納税します。
売買契約書の印紙は、一般的に不動産会社が準備するので、売主は不動産会社に現金で支払うことが多いです。
2: 登録免許税の支払い方法
登録免許税も印紙を購入し、申請書類に貼付して納税しますが、一般的に司法書士が書類を準備し、印紙を購入して申請するので、売主は現金で司法書士に支払います。
印紙は、郵便局または法務局で販売しています。
3: 固定資産税の支払い方法
固定資産税は、市区町村から送られてくる納付書にもとづき、金融機関で支払います。
コンビニエンスストアでも支払いが可能です。
さらに、金融機関の窓口ではなく、以下の方法が可能な市区町村もあります。

・ 口座振替手続きによる支払い

・ インターネットからクレジットカードによる支払い

固定資産税は、売却した場合であっても支払い方法に違いはありません。
売却により所有権が移転されると、翌年からは課税されなくなり、納付書が届くこともありません。
4: 譲渡所得税の支払い方法
譲渡所得税の納付方法は、次の5つです。

・ 金融機関の口座からの振替

・ インターネットによる電子納税

・ インターネットによるクレジットカード納付

・ QRコードを作成し、コンビニエンスストアでの納付

・ 所定の納付書により金融機関か税務署で現金納付



□まとめ
不動産売却にかかる税金は、売買契約時、引渡し時、引渡し後と、さまざまなタイミングで発生します。
それぞれの時期に発生する税金の種類と具体的な支払時期、そして支払い方法を理解しておくことで、売却をスムーズに進められます。
売却前に税金についてしっかりと調べて、安心して売却を進めましょう。

不動産の売却をお考えの方は、独自の戦略によって不動産を高く早く売却している当社にぜひ一度ご相談ください。

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