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不動産相続遺産分割協議書作成ガイド|書き方や必要書類を解説

遺産相続
不動産を相続したばかりで、遺産分割協議書の作成に不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
相続登記に必要な書類である遺産分割協議書の作成方法が知りたいという方もいるかもしれません。
今回は、遺産分割協議書の作成に必要な情報を分かりやすく解説し、相続登記をスムーズに進めるための知識を提供します。

□不動産相続における遺産分割協議書とは?


不動産相続における遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方を決めたことを証明する重要な書類です。
相続登記の際に必要になるケースと不要なケース、作成する際の注意点などを解説します。

1: 相続登記に必要なケース


不動産の相続登記を行う場合、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
具体的には、以下のケースです。
・遺言書がなく、法定相続分以外の相続をするとき
・相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めたとき

2: 相続登記が不要なケース


一方で、遺産分割協議書が不要なケースもあります。
具体的には、以下のケースです。
・遺言書がある場合
・法定相続分で相続する場合
・遺産分割調停や審判に基づく相続の場合

3: 作成する際の注意点


遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの注意点があります。
・相続人全員で協議し、合意を得ることが重要です。
・被相続人の情報、財産情報、相続人全員の実印と署名が必要になります。
・私道、墓、マンション共有部分などがある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

□遺産分割協議書作成ガイド:書き方から必要書類、ひな型まで


遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの項目を記載する必要があります。
具体的な項目は以下のとおりです。

1: 記載項目


・被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡年月日、住所、本籍地)
・相続人の情報(氏名、生年月日、住所、本籍地)
・遺産の分割内容(不動産の住所、面積、種類、分割割合など)
・作成年月日
・相続人全員の実印と署名

2: 必要書類


遺産分割協議書を作成する際には、以下の書類が必要になります。
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係説明図
・不動産の登記事項証明書

3: ひな型


遺産分割協議書のひな型は、インターネットで検索したり、司法書士などの専門家に相談したりして入手することができます。
ひな型を参考に、必要事項を書き込んで作成しましょう。

4: 手続き


遺産分割協議書を作成したら、相続登記の手続きを行います。
相続登記は、法務局で手続きを行います。
必要な書類は、法務局のホームページで確認することができます。

□まとめ


今回は、不動産相続における遺産分割協議書について解説しました。
遺産分割協議書は、相続登記を行う際に必要な書類です。
作成する際には、相続人全員で協議し、合意を得ることが重要です。

また、必要書類を揃え、ひな型を参考に作成しましょう。
相続登記は、複雑な手続きです。
不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当社では行政書士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家と提携をしております。
相続不動産の売却の際にはぜひ当社にご相談ください。

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