親の意思能力が不十分なため、通常の売買契約は難しいと感じているかもしれません。
しかし、ご安心ください。
成年後見制度を活用することで、スムーズに不動産売却を進められます。
この記事では、認知症の親が所有する不動産の売却について、成年後見制度を活用した具体的な方法、手続き、費用について解説します。
□認知症の親の不動産売却はどのように進める?
認知症の親が所有する不動産を売却する場合、親の意思能力が不十分なため、通常の売買契約は難しいのが現実です。
では、どのように売却を進めていけば良いのでしょうか。
*親の意思能力を判断する
まず、親の意思能力がどの程度なのかを判断する必要があります。
軽度の認知症であれば、本人が売却の意思を示し、契約内容を理解していれば、単独で売却できる可能性もあります。
しかし、重度の認知症の場合には、意思能力が不十分と判断され、単独での売却は難しいでしょう。
*成年後見制度の活用
親の意思能力が不十分な場合、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な人のために、後見人が代わりに法律行為を行う制度です。
成年後見制度を利用することで、親の代わりに売却を進められます。
*具体的な手続き
成年後見制度を利用するには、以下の手続きが必要になります。
・家庭裁判所に後見開始の申立てを行う
・家庭裁判所が後見人を選任する
・後見人が親の代理人として売却手続きを行う
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、一定の手数料が発生します。
また、後見人の選任や売却手続きには、弁護士などの専門家のサポートが必要になる場合もあります。
□成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な人のために、後見人が代わりに法律行為を行う制度です。
具体的には、後見人は、財産の管理、売買契約、医療行為など、本人を代理して様々な法律行為を行えます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
1:法定後見制度
法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
後見人として認められるのは、親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などです。
後見人は、本人の財産を管理し、法律行為を行う権限を持ちます。
2:任意後見制度
任意後見制度は、本人が意思能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人を選んでおく制度です。
任意後見契約書を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
任意後見制度では、本人が後見人を選べるため、信頼できる人に後見人になってもらえます。
□まとめ
認知症の親が所有する不動産を売却する場合、成年後見制度を利用することで、親の代わりに売却を進められます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、それぞれの特徴や手続きが異なります。
不動産売却をスムーズに進めるためには、当社のような専門家への相談が不可欠です。
弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な方法を選択しましょう。