特に、老朽化した家屋や土地の相続は、維持管理の負担や売却の難しさなど、多くの悩みを抱えがちです。
相続放棄という選択肢も考えられますが、手続きやその後の家の扱いについて不安を感じている方もいるかもしれません。
今回は、相続放棄を選択した場合、家はどうなるのか、手続きの流れや注意点などを分かりやすくご紹介します。
相続放棄以外の選択肢についても触れ、読者の皆様が的確な判断ができるようサポートします。
相続問題に少しでも不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄した家はどうなる?手続きと費用
1: 相続放棄とは何か?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申述することです。
相続財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
プラスの財産よりも負債の方が多額である場合、相続放棄を選択することで、負債の負担から解放される可能性があります。
相続放棄が認められると、法律上、最初から相続人ではなかったとみなされます。
2: 相続放棄の手続きの流れと必要な書類
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
この3ヶ月間の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続放棄を検討する猶予期間として設けられています。
手続きには、相続放棄申述書をはじめ、戸籍謄本、住民票など、いくつかの書類が必要です。
これらの書類は、家庭裁判所のホームページや、法務局などで入手方法を確認できます。
また、必要書類の数は、相続人の数や被相続人の状況によって異なる場合もありますので、事前に家庭裁判所へ確認することをお勧めします。
相続放棄申述書の提出:相続放棄の意思を明確に記載した申述書を家庭裁判所に提出します。
裁判所の審理:裁判所は提出された書類に基づき、相続放棄の申述が適正であるか審査します。
審判の確定:審理の結果、相続放棄が認められると、審判が確定します。
3: 相続放棄にかかる費用と費用を抑える方法
相続放棄の手続き費用は、自分で行う場合と、司法書士や弁護士に依頼する場合で大きく異なります。
自分で行う場合は、収入印紙代や戸籍謄本などの取得費用、郵送料など、数千円程度で済む可能性があります。
一方、専門家に依頼する場合は、3万円から5万円程度の費用がかかります。
費用を抑えたい場合は、自分で手続きを行うことも可能ですが、複雑な手続きや書類作成に不慣れな場合は、専門家に相談することをお勧めします。
4: 相続放棄の期限と注意点
相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
また、相続財産の一部を処分したり、使用したりした場合も、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを開始することが重要です。
期限を守れない場合や、既に相続財産を一部使用してしまった場合などは、専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄後の家の扱いと管理責任
1: 相続放棄後の家の帰属先
相続放棄後、家の帰属先は、相続順位に従って次の相続人に移ります。
しかし、全ての相続人が相続放棄した場合、家の所有権は誰にも移らず、放置された状態になります。
この場合、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、相続財産の管理・処分を行います。
相続財産清算人は、家の売却などの手続きを行い、債権者への債務返済や、特別縁故者への分配などを行います。
最終的に相続財産に相続人がいない場合は、国庫に帰属します。
2: 相続人全員が相続放棄した場合の相続財産清算人
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産の管理・処分を行うために家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は、相続財産の調査、債権者への対応、財産の売却・分配などを行います。
相続財産清算人への報酬は、相続財産から支払われますが、相続財産が不足する場合、相続人からの予納金が必要となるケースもあります。
3: 相続放棄後も残る管理責任とリスク
相続放棄をしても、相続開始から相続財産清算人が選任されるまでの間、または次の相続人が管理を引き継ぐまでの間は、相続人(特に、被相続人と同居していた相続人)には一定の管理責任が残ります。
これは、民法改正(令和5年4月)によるもので、建物の倒壊などにより第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
そのため、危険な状態にある場合は、適切な措置をとる必要があります。
4: 相続放棄以外の選択肢 限定承認や相続土地国庫帰属制度
相続放棄以外の選択肢として、限定承認や相続土地国庫帰属制度があります。
限定承認は、相続財産から負債を差し引いた残りのプラスの財産のみを相続する方法です。
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たす土地を国庫に帰属させる制度です。
これらの制度は、相続放棄とは異なる手続きと条件があるので、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、最適な方法を選択することが重要です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の全ての財産を相続しないことを選択する制度です。
家だけを放棄することはできず、手続きには3ヶ月の期限があり、専門家のサポートを受けることも検討すべきです。
相続放棄後、家の扱いは相続人の状況によって異なり、相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人が選任されます。
相続放棄後も、一定期間は管理責任が残るため、注意が必要です。
相続放棄以外の選択肢として、限定承認や相続土地国庫帰属制度なども存在しますので、自身の状況を踏まえ、専門家へ相談しながら最適な方法を選択することが重要です。